緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウィルスの感染拡大防止には引き続き気を引き締める必要がありますね。
日々の生活における対策も重要ですが、ビジネスにおいても、今までとはまた違ったやり方が求められているかと思います。
その中で、「デリバリーやテイクアウトをはじめたい飲食業」を応援するべく、全国の地方公共団体で助成金の申請が開始されているのをご存知でしょうか?
今回は、この助成金の申請を開始した1都3県の情報をご紹介いたします!
東京都
助成対象 | 東京都内で飲食店を営む中小企業(個人事業主を含む) |
受付期間 | 第3回:令和2年6月2日(火)~令和2年6月15日(月) |
助成内容 | 新たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費等 |
助成金限度額 | 100万円 |
対象期間 | 交付決定日から令和3年1月末まで(ただし、着手日から最長3カ月間)
※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も実施の確認ができれば対象とすることができます。 |
※東京都公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
東京都は、受付期間を第15回まで設定しています。すでに今回で第3回目を迎えますが、逃してしまっても次があるのが有難いですね。
神奈川県
助成対象 | 県内の事業所で補助事業を実施する、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者 |
実施期間 |
補助事業の実施期間や対象事業により、いずれかの補助金を申請いただけます。 <緊急支援型> (1)公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで (2)事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで (3)対象事業 次の補助対象事業等に掲げる(1)、(2)及び(3)の事業 <再起支援型> (1)公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで (2)事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで (3)対象事業 次の補助対象事業等に掲げる(1)、(2)、(3)及び(4)の事業 ※ <緊急支援型>と<再起支援型>の重複申請はできません。 |
主な助成対象経費 |
(1)非対面ビジネスの経費を補助…非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業 感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業 (2)ITサービス導入事業…業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業 (3)生産設備等導入事業…既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業 (4)ビジネスモデル転換事業…新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式を導入する事業 |
補助上限額 |
(1)100万円 (2)100万円 (3)200万円 (4)5,000万円※補助対象経費500万円以上の投資が必要 |
※神奈川県公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
神奈川県では、緊急支援型と再起支援型の2種類があるので、どちらの内容があっているのかをよく確認してから申請されることをオススメします。
千葉県千葉市
補償対象事業者 |
市内中小企業者※のうち、飲食事業者で、次のいずれにも該当する者。 (1)市内に事業所を有する者であること (2)市税を滞納していない者 (3)飲食宅配代行業者の利用に係る登録を完了している者、または登録申請を完了している者 ⇒宅配代行業者をこれから利用する予定の方も対象となります。 ※中小企業者の定義は以下のとおりです。 ・資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
提出期限 | 令和2年6月30日(火)消印有効 |
補助対象経費 |
(1)初期費用:飲食宅配代行業者の利用に係る登録手数料 (2)月額費用:飲食宅配代行業者の利用に係る月額手数料 |
補助金額 |
上記補助対象経費の2分の1以内の額で、「(2)月額費用」については1か月あたり15万円を限度とする。 ※申請者が複数店舗を運営する場合も、複数店舗の合計で15万円までとなります。 |
補助対象期間 | 本市からの補助金交付決定後、かつ、飲食宅配代行業者利用登録後の3か月 |
※千葉市公式ホームページより一部を抜粋しています。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
デリバリービジネスを新規開拓する企業だけでなく、デリバリー代行サービスを使用する場合の補助金内容もありますので、まずは始めたいと考える企業様には嬉しい内容かと思います。
埼玉県越谷市
補助対象者 |
テイクアウトまたはデリバリー事業を新たに開始または拡充した、市内で飲食店(※1)を営む中小企業者(※2)。ただし、以下のいずれにも該当しないこと
・市内に本店を有しない法人 ・フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者 ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員または「越谷市暴力団排除条例」第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与しているもの ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者 (※1)飲食店・・・食品衛生法第52条に規定する許可を得ている事業所のうち、食品衛生法施行令第35条第1号(飲食店営業)および第2号(喫茶店営業)に規定する営業を行うもの |
受付期間 |
6月1日(月曜日)から10月31日(土曜日)まで。(郵送は10月31日必着) |
対象経費 | 令和2年(2020年)4月1日から9月30日までに実施した、テイクアウトまたはデリバリーの新規・拡充に要する経費で以下に該当するもの。 消費税および地方消費税に相当する額は対象となりません。交付申請額を計算する際は、「税抜」の額になります。 経費の一覧・消耗品費(容器、包装紙の購入等) ・印刷製本費(広告用チラシ、看板、のぼり旗の印刷等) ・通信運搬費(ダイレクトメールの郵送等) ・広告料(新聞、雑誌、WEBへの広告掲載等) ・手数料(デリバリー代行業者への手数料等) ・委託料(広告用チラシ、メニューの作成に係るデザイン等) ・使用料および賃借料(厨房機器のリース等) ・工事請負費(店舗や厨房の改修工事等) ・機械器具費(厨房器具、配達用バイクの購入等) ・人件費(新たに雇用したアルバイト賃金等) |
補助額 | 補助対象経費の実支出額(対象経費の全額)で、上限10万円まで(1,000円未満の端数は切り捨て) ※申請は1事業者につき1回限り補助額の計算の例・経費の合計が税抜で15万円・・・補助額は10万円・経費の合計が税抜で9万7500円・・・補助額は9万7000円 |
※越谷市公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
埼玉県では市独自が助成金について発信しており、他にさいたま市や草加市などにもデリバリーやテイクアウトを行う中小企業を対象としていたので、他の市で営業されている方は、まず市独自の助成金調査を行いましょう。
この機会に「デリバリー」をはじめてみませんか?
これらの助成金を利用することで、初期費用を抑えながらデリバリーを始めることが可能です。申請の方法などは、公式サイトに細かく掲載されておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
そして、デリバリー用のバイクと言えば…
デリバリー用にどんなバイクが良いのかというと、一番有名なのはホンダの「ジャイロ キャノピー」。屋根付きの3輪という車体構造なので、快適かつ安心して乗れるところが人気の秘密です。
そして同じく屋根付き3輪で、ガソリンエンジン車ではなく、電動バイクという選択肢もあるのです。
それが日本の電動バイク専門メーカー、aideaのニューモデル「AAカーゴ」です!
電動バイクなので、CO2を排出せず環境に優しいのはもちろん、エンジン音もなく静かなため、早朝や夜間の住宅街でも気兼ねすることなく走行できます。
この機会にデリバリーをはじめてみたいと考えている方は、ぜひ「AAカーゴ」もご検討ください!
AAカーゴについて、詳しくはこちら