新型コロナウィルスの影響の中、「デリバリーやテイクアウトをはじめたい飲食業」を応援するべく、全国の地方公共団体で助成金の申請が開始されています。
前回は、1都3県の助成金情報をご紹介しました。
今回は、関西の助成金情報をご紹介したいと思います!
大阪府
泉佐野市
補助内容 | 1交付対象事業者につき(店舗数にかかわらず)1回限り、定額5万円を補助します。 |
補助を受けるための主な要件 | 1.泉佐野市内に事業所(飲食店)を有する飲食事業者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、令和2年4月7日から令和2年6月30日までの間に、新たにテイクアウトやデリバリーを開始若しくは拡充した事業者であること
2.令和2年4月7日から令和2年6月30日までの間に、泉佐野市内テイクアウト・デリバリー店を掲載したTAKEOUTいずみさの( https://takeout-dish.com/izumisano/ )に上記1の申請店舗が掲載されていること TAKEOUTいずみさのへの登録は、上記掲載ページの右下にある「掲載希望の店舗様」より行ってください 3.小規模事業者(法人または個人事業主で、従業員数が5名以内)であること 4.1の申請店舗に関して、食品衛生法の営業許可を受けている事業者又は営業許可を受けている事業者から営業の委任等を受けた事業者であること 5.事業者または代表者が泉佐野市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者に該当しないこと ※テイクアウト専門店(料理品小売店)、デリバリー専門店、露天、チェーン店及び移動販売等を主たる営業形態とする店舗は対象外となります |
申請期間 | 令和2年6月1日(月)から令和2年7月31日(金)(当日消印有効)まで |
※泉佐野市公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
和泉市
補助対象者 | 次の全てに該当する者とします。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定義されている小規模事業者。 (注意)飲食事業者の場合は、おおむね常時使用する従業員が5人以下の場合が該当します。 (2)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に規定する許可を得た飲食事業者等。 (3)和泉市内に本店を有する法人又は事業所を有する個人事業主。 (注意)令和2年4月7日時点において営業の実態があること。 (注意)フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。 (4)令和2年4月7日以降に、新たにテイクアウト又はデリバリーを開始している又は開始する予定である者。 (注意)令和2年4月6日以前にテイクアウト又はデリバリーを開始している事業者は対象となりません。 (注意)いずれかのサービスを開始していた場合、他方のサービスについてのみ補助対象となります。 (例)テイクアウトサービスを開始していた場合は、新たにデリバリーサービスを導入する経費が対象となります。 (5)市税を滞納していない者。 (6)各種関係法令を遵守すること。 |
補助対象経費 | 令和2年4月7日から令和3年2月28日の間に発生したテイクアウト又はデリバリーに要する経費
具体的な例など、詳細については補助金募集要領をご確認ください。 |
受付期間 | 令和2年6月1日から令和3年2月28日まで(当日消印有効)
(注意)予算の範囲内の交付となりますので、予算額に達した場合は期間中であっても受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。 |
補助金額 | 上限5万円(補助対象経費の2分の1以内)
(注意)補助金の支給は、1事業者につき1回限りとなります。 |
※和泉市公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
兵庫県
対象者 | 県内に本店・本社がある飲食業、小売業、宿泊業者で新たな事業展開に取り組む小規模事業者 (常時雇用する従業員数が小売・飲食業の場合は5人以下、宿泊業の場合は20人以下) ただし、令和2年5月12日及び13日に既に申請している事業者は除く。 ※5月12日、13日に申請された皆様の分はすべて受付をしております。 来週には交付決定通知をお送りする予定になっています。 しばらくお待ちください。もし交付決定が届かない場合はお問い合わせください。 |
対象経費 | ①テイクアウト・デリバリーへの参入費 ②地元食品を使った新商品開発 ③休業中に開催する従業員のスキルアップ 等 (店舗改装・工事費、資料作成費、広報費、広告宣伝費、車両借上費(借上初期費用に限る)、委託費・外注費、印刷費、設備・備品購入費、消耗品費、材料費等)以上の経費で4月24日(金)以降に発注、納品、支払った経費を補助対象とする。 |
実施期間 | 令和2年5月14日(木)~令和2年6月10日(水) ※申請の受付は郵送のみとし、令和2年6月10日の消印有効とする。 (但し、交付決定から3ヶ月以内に事業を終了すること) |
補助率 | 定額補助(1事業所あたり下限5万円、上限10万円を限度とする。) |
※兵庫県公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
尼崎市
対象者 | 1.市内に事業所、店舗を有する飲食業を営む事業者であること。
2.(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者でないこと。 3.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。(個人事業主含む) 4.テイクアウト又はデリバリー、インターネット販売、移動販売事業等を行うために食品衛生法などに基づく営業許可を受けている事業者であること。 5.令和2年4月1日以降に、テイクアウト、デリバリー、インターネット販売、移動販売事業等を創業又は拡充した事業者であること。 6.市税を滞納していない事業者であること。 7.SDGs地域ポイント制度の利用可能店舗に登録すること。 8.HP等の広報に協力していただける事業者であること。 9.過去にこの補助金の交付を受けたことがない事業者であること。 |
対象経費 | テイクアウト、デリバリー、インターネット販売、移動販売事業等の創業及び拡充にあたり必要となる初期費用
(※ただし、令和2年4月1日以降に支出した経費が対象です。) <例> ・テイクアウト用の容器・箸の購入費 ・宅配業者との契約に係る経費 ・チラシ・ホームページ作成費 ・デリバリーに必要な自転車の購入費やリース代 ・本事業の展開に向けた専門家相談、コンサルティング関連経費 等 |
申請期間 | 令和2年5月15日~令和2年8月31日 |
補助限度額 | 10万円(千円未満切り捨て) |
※尼崎公式ホームページより一部を抜粋しております。より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
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